貸付金債権の評価(業況不振で債務者が休業しているとき)

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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質問

 財産評価基本通達205において、債務者が「業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき」には、その債務に係る債権者の貸付金債権評価はゼロでよいこととされています。

以下のような状況の法人にその代表取締役からの借入金残高がある場合、その代表取締役が有している貸付債権については、上記取扱いの対象になると考えています。

① 業績不振により休業前ここ数年は連続して営業赤字である。

② 業績不振により休業前ここ数年は連続して債務超過である。

 業績回復の見込みがないため休業し6カ月以上が経過している。

※解散、清算の手続きは行っていない。

④ 事業再開の見込は全く無い。

ところで、上記①に関してですが、営業黒字と営業赤字を繰り返しているが債務超過が解消するような状況ではない場合や、営業赤字を解消するために役員報酬をゼロにすることで営業黒字になっている場合などでは、その取扱いは変わってくると考えるべきでしょうか。

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貸付金債権の評価に当………
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