遺留分侵害請求後の申告義務の可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提情報】
・被相続人A
・財産のすべてを相続した相続人B
・被相続人Aの死亡を7年後に知った相続人C
 相続人Bと相続人Cは兄弟であるが、異母兄弟であり、一切連絡は取っていなかった。
 X0 年 被相続人A死亡
 X1 年 財産を全て相続人Bに譲る旨の遺言書に基づき、財産のすべてを相続した相続人Bが相続税申告手続きを適正に済ませた。
 X7 年 相続人Cが被相続人Aの死亡を知った
【ご質問】
 遺留分侵害請求後の申告義務の可否について、お伺いします。
 上記状況にて、相続人Cが遺留分侵害請求を行い、X8年に調停が成立しました(遺留分相当額を相続人Cに支払う和解内容)。
 この時、調停成立から4か月以内に相続税法における更正の請求をした場合、相続人C は期限後申告義務が生ずるという認識に相違ないでしょうか。根拠としては、相法35条3項に更正の請求があった日から1年を経過した日であれば、決定処分ができる記載があります。また、この場合相続人Cの申告期限はいつとなるのでしょうか。税務署側から案内が来るものを思料しておりますが、何か基準があれば、ご教示ください。

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1 遺留分侵害額の請………
(回答全文の文字数:806文字)