課税選択届出書を提出して適格請求書発行事業者となった者が課税選択不適用届出書を提出した場合の納税義務

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
〔前提〕
① 個人事業者甲
② 令和5年7月1日に個人事業を開業
③ インボイス制度開始により令和5年10月からインボイス登録をしたが、開業に伴う諸経費が多いことにより、令和5年中に課税事業者選択届出書(令和5年1月1日を適用開始)を提出している。
〔質問〕
 課税事業者選択届出書の強制適用期間は2年間ですが、インボイス登録事業者であるため、今後課税事業者選択届出書を適用させる必要もないため、課税事業者選択不適用届出書を令和6年中に提出(令和7年分以降に不適用の効力発生)をしようと考えています。
 当該課税事業者選択不適用届出書を提出してもインボイス登録事業者であることにより課税事業者として取り扱われるという認識で合っていますでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税について、そ………
(回答全文の文字数:306文字)