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居住用マンションを譲渡した場合の3000万円控除について
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
質問
現状は以下のとおりです。
・2011年にマンションを購入して居住していました。
・2022年1月に賃貸マンションに引っ越しをしました。
・2022年2月から貸手不動産収入があります(現在継続して不動産収入があります)。
売却か、戻って居住するかを検討していましたが、維持管理に費用がかかるので賃貸に出していました。今は都内から地方へ移住しています。
令和6年12月31日までにマンションを売却した場合、3,000万円特別控除の要件の住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却に当てはまり、3,000万円特別控除を受けることができますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 結論として、居住………
(回答全文の文字数:262文字)
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