適格分割により引き継いだ資産・負債に係る仕入税額控除の可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問] 
 令和4年10月にA社は適格分割によりA社とB社に分割しました。
 分割契約書によってA社からB社に引き継いだ資産・負債について、以下のケースが生じました。B社が仕入税額控除することは可能でしょうか。分割、と言う特殊な事情においての事案ですが、立替金と同じようにA社から何らかの文書を受領するべきでしょうか。
1 A社が車両修繕の為、海外に車両を輸送し、修繕費用を前払しており、この前払金をB社が引き継ぎました。分割後に車両の修繕が終了し、輸入しましたが、修理依頼時にA社名であったため、A社名で輸入手続きをする必要がありました。従って、輸入名義はA社となっていますが、B社で直接輸入消費税を支払っています。
2 リース資産と負債を引き継ぎました。当初、リース会社はリース契約引継ぎ可能との事でしたが、3か月後B社ではリース契約を引き継げないと連絡がありました。このため、リース契約を解除し、残リース額で改めて買い取ることとなりましたが、請求書は全てA社名となっています。分割後の為、全てB社が直接支払いました。リース会社の請求書等はインボイス要件を満たしています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 吸収分割とは、株式………
(回答全文の文字数:711文字)