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駐車場設備の取得価額など
法人税 取得価額 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
内国法人甲はコインパーキング開設にあたり、地主乙と土地の賃貸借契約を締結しました。
ただし、コインパーキング開設には既存樹木の伐採工事が必要であり、伐採工事にかかる費用を甲が負担することとなりました。工事の内容は以下のとおりです。
・重機回送費 40,000円
・既存樹木伐採抜根 150,000円
・ごみ処分費 100,000円
・根処分費 80,000円
・現場廃材処分費 35,000円
・残土鋤取り 650,000円
・合計 1,055,000円
この場合、「ごみ処分費」「根処分費」「現場廃材処分費」を除く840,000円については、専ら駐車場設備建設のために必要な工事として、駐車場設備の取得価額に算入しようと考えていますが、問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご相談には借地権………
(回答全文の文字数:859文字)
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