簡易課税の事業区分(弁当の宅配)及び適用税率

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
"

質問

A社は、弁当の宅配を行っています。なお、A社は消費税は簡易課税による申告をしております(売上5,000万円未満)。

形態としては、A社が加盟する宅配弁当の本部より、おかずセットを仕入、そしてご飯については、A社が直接他の業者よりお米を仕入れて、A社がそれを焚き上げ、ごはんとおかずのセット商品として、①一般消費者に宅配します。ただし、おかずの種類によっては、A社がソースやケチャップ類を添付しています。

②また、A社は、各市町村より高齢者等介護が必要な世帯向けに上記形態のごはんとおかずのセットを宅配する業務を受託しております。(業務委託契約書を各市町村と締結)

1.①のようなケースでは、飲食料品の譲渡のため軽減税率の適用になると考えますがいかがでしょうか。また、お米を炊き上げる等の作業を顧慮すれば、簡易課税の事業区分は第3種と考えますでしょうか。

2.②のようなケースは、業務委託によって宅配を行うことになり、A社は10%の消費税との認識としていますが、軽減税率の対象とはならないと考えてよいでしょうか。

また、簡易課税の事業区分では、委託サービスの提供となり第5種となりますでしょうか。

"

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

"[回答] 簡易課税………
(回答全文の文字数:849文字)