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取得費に算入する借入金の利子の計算
譲渡・交換(資産) 取得価額 営業権の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
自己の居住のための土地・建物を購入する際に、金融機関から借り入れを行った場合、所得税基本通達38-8により使用開始までに支払った借入金利息は取得費に算入するとされています。
この場合、使用開始までに支払った借入金利息の総額を土地売買契約書、工事請負契約書に記載された売買代金等で土地・建物に按分してそれぞれの取得費に算入するのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
譲渡所得の計算に当………
(回答全文の文字数:448文字)
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