中小企業投資促進税制について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
 顧問先であるA社は電設業を営んでいます。
 A社が自社オフィスの屋上に太陽光パネルを設置しました。
 太陽光パネルにより発電された電力の用途は、売電収入(事業的規模ではない)と自社オフィスの電力補給です。
 自社オフィスは主に事務員の作業場所、作業員の休憩場所、資材や備品の保管場所として使われています。
 中小企業投資促進税制について、国税庁の見解として「新品の機械および装置などを取得しまたは製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合」と規定されていますが、この場合、太陽光パネルは電設業の事業の用に供したものとして特別償却の対象になりますか。

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[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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(回答全文の文字数:824文字)