「障害者控除その他」に係るご照会について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Aは令和6年5月4日に亡くなりました。相続人は配偶者B及び子C、Dです。Bは特別障害者です。
 Bは配偶者控除により、相続税額はゼロとなる予定なのですが、この場合、Bにおいて使うことがなかった障害者控除の枠は、扶養義務者である子において使うことができるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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(回答全文の文字数:595文字)