措法35③の譲渡対価の金額について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 措置法35 条の適用において、その譲渡対価の額については、措置法通達35-19 で「その実質においてその譲渡をした被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡の対価たる金額をいうことに留意する。」とあります。
 不動産の実務において、売主と買主との売買契約上(売買契約書上は土地のみ記載)、売主所有の土地建物を、建物を取り壊して買主に引き渡す際に、特約条項等で、取壊費用は買主が負担する旨の内容があり、滅失登記は売主側で行われるものの、取壊費用は買主負担で行う場合があります。
 このような場合、措置法35 条の適用において、甲の譲渡対価は、売買契約書上に記載のある土地の価額のみでしょうか。それとも、措置法通達により、土地の価額と買主が負担した取壊費用を含めた価額を譲渡対価とするのでしょうか。

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