相続税の障害者控除の扶養義務者について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続税の障害者控除についての質問です。
 被相続人A氏の法定相続人はA氏の配偶者であるB氏、長女C氏、長男D氏です。
 長女C氏は「精神保健及び精神障害福祉に関する法第45条の保健福祉手帳・2級」を持っており、交付はA氏が亡くなる前から受けています。
 配偶者B氏は配偶者の税額軽減で相続税額は0円、長女C氏は全額障害者控除により相続税額は0 円となります。さらに300万円ほど控除不足額が出るため長男D氏からも控除する予定です。
 長男D氏は現時点ではC氏(D氏の姉)の扶養をしているわけではないのですが、扶養義務者は民法877 条の扶養義務者に該当すれば控除不足額をD氏からも引いて良いでしょうか。

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 相続税の障害者控除………
(回答全文の文字数:455文字)