?このページについて
相続税の障害者控除の扶養義務者について
相続税 税額の計算 障害者控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続税の障害者控除についての質問です。
被相続人A氏の法定相続人はA氏の配偶者であるB氏、長女C氏、長男D氏です。
長女C氏は「精神保健及び精神障害福祉に関する法第45条の保健福祉手帳・2級」を持っており、交付はA氏が亡くなる前から受けています。
配偶者B氏は配偶者の税額軽減で相続税額は0円、長女C氏は全額障害者控除により相続税額は0 円となります。さらに300万円ほど控除不足額が出るため長男D氏からも控除する予定です。
長男D氏は現時点ではC氏(D氏の姉)の扶養をしているわけではないのですが、扶養義務者は民法877 条の扶養義務者に該当すれば控除不足額をD氏からも引いて良いでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相続税の障害者控除………
(回答全文の文字数:455文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。