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免税事業者から社宅として購入した建物に係る消費税の取扱い
消費税 仕入控除税額の計算 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和2年度の税制改正で新設された「居住用賃貸建物の取得に係る消費税の取扱い」の免税事業者から購入した場合のインボイス制度への影響についてご教示ください。
売手:免税事業者
買手:課税事業者(課税売上80%以上)
※契約書上には、消費税額の記載はありません。
居住用賃貸建物(購入後、社宅として利用)で、高額特定資産(1,000万円以上)に該当するため、当該建物の消費税部分(10%)は、仕入控除の対象としない。
免税事業者から購入しているため、経過措置により、消費税部分(10%)のうち、80%を損金算入とし、残り20%を取得価額へ算入という処理でよろしいでしょうか。
あるいは、そもそも控除対象外消費税(消費税とみなしていない)となるため、消費税部分として算出した10%は、全額損金算入(租税公課)でよいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
平成28年所得税法………
(回答全文の文字数:1543文字)
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