譲渡所得の取得費について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和3年に遺贈により取得した土地建物を売却しました。
 建物は昭和59年に建築したもので建築価格が分かりますが、土地は昭和40年代に区画整理により取得したもので購入金額等が分かりません。
 建物の取得費は、建築価格を基に実額により(耐用年数を既に経過しているので建築価格の5%になります)、土地の取得費については、譲渡物件の時価の5%相当額によりそれぞれ計上することができるでしょうか。
 また、令和3年に取得した際に登記費用を負担していますが取得費に加算してよいでしょうか、或いは土地について概算取得費控除を利用するので土地に対応する登記費用は認められないでしょうか。

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"1 取得費の金額が………
(回答全文の文字数:412文字)