特定居住用宅地等(いわゆる家なき子)の要件及び期限内申告していない場合の申告期限後の遺産分割による小規模宅地等の特例の適用手続

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲(令和5年7月死亡)の法定相続人は、甲の弟乙(法定相続分1/2)、甥丙(甲の姉の子。法定相続分1/6)、姪丁(甲の姉の子。法定相続分1/6)及び姪戊(甲の姉の子。法定相続分1/6)の4名です。
 被相続人甲に配偶者、子は無く、親は既に死亡しています。甲死亡に係る相続税の申告は、法定申告期限を経過した現在までされていません。
 被相続人甲は、相続開始直前において、分譲マンションの一室に一人暮らしをしており、同居相続人はいません。
 現在、法定相続人間において、上記マンションを換価分割(法定相続分で分割)で相続する旨の遺産分割協議が検討されています。
 仮に、上記検討されている分割案で遺産分割された場合に、丙が、相続開始前3年以内に日本国内にある丙、丙の配偶者、丙の3親等の親族又は丙と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に居住したことがなければ、丙が相続する上記マンションの敷地権の法定相続分1/6については、措置法69条の4の小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)が適用できると解しているがよいでしょうか。
 なお、丙以外の法定相続人乙、丁及び戊は、いずれも各自又はその配偶者所有の家屋に居住していて、各人が相続する上記マンションの敷地権については、上記の特例の適用要件を満たしていません。
 また、今後、被相続人甲死亡に係る相続税の期限後申告に当たり、「申告期限後3年以内の分割見込み書」を申告書と同時に提出する予定です。

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いわゆる家な………

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