同族株主からの自己株式の買取価額について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 取引相場のない株式の発行会社であるA社は、中心的同族株主甲(A社の役員ではありません。)が相続により取得したA社株の買い取り請求を受けています。買取りは相続税の法定申告期限から3年以内です。
 その場合の買取価格について、甲は、「土地のみを公示価格に置き換えた純資産価額」により算定した価額を請求しています。
 しかし、自社株買いについては、所基通59-6、法基通9-1-14等により、「土地を公示価格に置き換え、法人税相当額を控除しない純資産価額と類似業種比準価額に基づき小会社方式により算定した価額」(いわゆる時価純資産額)であるべきと理解しています。
 甲の請求額では50万円/株、法基通9-1-14では30万円/株です。
 もし、甲の請求通りの価額で買い取ると、法基通どおりの価額に比べ高値買いとなります。
 その場合の取扱いは、次のいずれとなるでしょうか。あるいは、また別途の取扱いがあるでしょうか。
1.差額について、甲は一時所得、A社は寄附金として課税
2.買取価額については、各社の事情があるのだから自由であるとして、特段の課税なし

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1 取引相場の………

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