労組の解散に伴う分配金に係る課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 このたび、当社の労働組合が解散することになりました。
 労働組合の残余財産は、現在の組合員に対して勤続年数に応じて分配する予定です。
 組合員が受け取る分配金は所得税法上、一時所得に該当するものと思いますが、この考え方でよいでしょうか。
 会社を退職した元組合員には分配金を支払う予定はありません。

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ご照会に係る労………

(回答全文の文字数:201文字)