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労組の解散に伴う分配金に係る課税関係
所得税 所得区分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
このたび、当社の労働組合が解散することになりました。
労働組合の残余財産は、現在の組合員に対して勤続年数に応じて分配する予定です。
組合員が受け取る分配金は所得税法上、一時所得に該当するものと思いますが、この考え方でよいでしょうか。
会社を退職した元組合員には分配金を支払う予定はありません。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会に係る労………
(回答全文の文字数:201文字)
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