外勤者に対に対する日当の課税関係
所得税 非課税所得[質問]
当社は、事務機器販売を営む中小の株式会社(資本金6,000万円・従業員67名)です。
従業員のうち、外勤者に対して日当を支給したいと考え、検討中です。
現在、宿泊を伴う他県等への出張については、旅費規程を定めて日当及び宿泊費を支給し、これらは非課税扱いとしています。
昨今の物価高に対する対応として、営業いわゆる外務勤務が多い従業員を対象として、例えば3時間以上外務勤務する者に対して1日当たり300円を支給する旨の旅費規程を定めた場合、非課税として扱うことが可能なのか否か、課税上問題がないか教えてください。
当社の場合、従業員のうち8割は営業を行っており、営業マンのほとんどが、毎日朝に外出し、夕方帰社するというような状況となっています。
この支給により1か月(20日勤務として)当たり毎月約6000円程度、日当が支給されることとなります。
所基通9-3では「その旅行に必要な運賃、宿泊量、移転等の支出に充てるものとして支給される金品のうち」となっているので、日常的な業務は、この旅費には該当しないため、課税扱いになるのではないかと考えています。
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所得税法第9………
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