前払金の貸倒損失の計上時期について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
・2023年12月、弊所法人顧問先(不動産賃貸業)が、所有賃貸物件の修繕を法人A(リフォーム業者)に依頼し、その前払金として220万円を法人Aに支払った。
・2024年4月、法人Aの代表者が死亡。法人Aは従業員が当該代表者1名のみの会社かつ相続人が相続を放棄したため、法人Aは破産申告や清算が出来ず。
・12月に依頼した賃貸物件の修繕は全く進んでおらず、前払金として支払った220万円も返金される見込みがない様子。
 上記の場合、支払った220万円をどのタイミングで貸倒損失として計上すればよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 法人の有する金銭債………
(回答全文の文字数:961文字)