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相続開始後に取得した満期保険金に係る贈与税及び相続税の申告について
贈与税 みなし贈与 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人:母A
相続人 :子B
Aは令和5年1月3日に死亡し、10か月以内に相続税の申告をしました(令和5年9月5日)。
後日、税務署より、かんぽ生命の満期保険金300万円の贈与税の申告が漏れているとの指摘がありました。
保険料負担者A、被保険者B、満期保険金受取人Bです。
本来の満期日は令和2年7月19日ですが、相続の調査中に判明したため、保険金の受取日は令和5年7月4日となりました。
この300万円は相続税の申告から漏れており、贈与税の申告をした後、相続税の修正申告書を提出することになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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相続税法第5………
(回答全文の文字数:952文字)
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