?このページについて
海外の音楽アーティストに支払う出演料に係る消費税の取扱い
消費税 納税義務者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社はB社の依頼により、海外の音楽アーティストを日本に招いて音楽イベントを開催する業務を請け負いました。
お金の流れとしまして、B社はA社へ日本でのイベント開催料一式を支払います。 A社は海外の音楽アーティストへ出演料を支払います。
この場合の消費税の課税判定につきご教授の程宜しくお願い申し上げます
①B社がA社へ支払うベント開催料一式は国内取引につき課税取引になりますか。
②A社が海外の音楽アーティストへ支払う出演料はリバースチャージ方式が適用されますか。
③仮にB社がA社へ支払うイベント開催料一式とは別に海外の音楽アーティストの出演料を別途支払った場合はB社が支払う当該出演料についてはリバースチャージ方式が適用されますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
〔質問①〕 消費税に………
(回答全文の文字数:1299文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。