名義預金の帰属について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続税の税務調査を受けています。
 被相続人(母)令和4年9月死亡
 税務署の担当者は「子(相続人54歳)の郵貯の入金は母(被相続人)の管理下にあり、運用しているからこの預金は相続財産に該当します。」と主張しています。
 この郵貯は、幼少のころ母が子名義で、母の管理している印鑑、母の住所で口座を開設しました。
 子は就職(23歳)してから結婚するまで、約20年間口座に月5万円、賞与2回20万円ずつ、カードで振り込み入金していたということです(就職先が遠隔地のため)。
 母は郵貯に限度があるため、600万円ぐらいになると他金融機関に預金していました(預金名は子名義、母の住所、母が管理している印鑑)。
 母からそろそろ自分で管理して欲しいとのことで、本人が帰郷した時点(平成29年8月)で他金融機関から自分で預金を解約し、自分の口座に送金しました。
 税務署は「この預金は母が管理し運用しているから、母の財産ではないですか」と主張しています。
 どのように対処すればよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 いわゆる「………

(回答全文の文字数:719文字)