名義預金の帰属について
相続税 相続分 相続財産[質問]
相続税の税務調査を受けています。
被相続人(母)令和4年9月死亡
税務署の担当者は「子(相続人54歳)の郵貯の入金は母(被相続人)の管理下にあり、運用しているからこの預金は相続財産に該当します。」と主張しています。
この郵貯は、幼少のころ母が子名義で、母の管理している印鑑、母の住所で口座を開設しました。
子は就職(23歳)してから結婚するまで、約20年間口座に月5万円、賞与2回20万円ずつ、カードで振り込み入金していたということです(就職先が遠隔地のため)。
母は郵貯に限度があるため、600万円ぐらいになると他金融機関に預金していました(預金名は子名義、母の住所、母が管理している印鑑)。
母からそろそろ自分で管理して欲しいとのことで、本人が帰郷した時点(平成29年8月)で他金融機関から自分で預金を解約し、自分の口座に送金しました。
税務署は「この預金は母が管理し運用しているから、母の財産ではないですか」と主張しています。
どのように対処すればよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 いわゆる「………
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。