被相続人は実際に家賃を収受していないが貸家の用に供している土地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲は、配偶者とともに、区分所有マンションの4階に居住。
 相続人のAは 同マンションの9階に居住。
 被相続人甲は、その所有する土地の上に、相続人Aと2分の1ずつ貸家を所有しています。
 貸家の家賃収入は月額30万円で、相続人Aが、全額を不動産所得として確定申告してきました。
 甲とその配偶者は無職で他に収入が無いため、相続人Aは、便宜上家賃収入の全額を受け取ってはいるものの、その2分の1かそれ以上を、生活費として甲に渡してきました。
 甲の土地はAが相続し、申告期限まで貸家として所有します。
 この土地の2分の1について、貸家建付地の評価及び、小規模宅地の評価減の適用はできますか。

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1 不動産所得………

(回答全文の文字数:750文字)