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小規模宅地等の特例要件を満たしていない宅地等の選択替え
相続税 小規模宅地の特例※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続人甲は相続に当たって相続財産の居住用宅地Aに小規模宅地の特例として165㎡の適用を受け、相続人乙は相続財産の貸付事業用宅地Bに小規模宅地の特例として100㎡の適用を受け、相続税の申告をしました。
ところが、申告期限を過ぎたこの度確認したところ、相続税の申告期限の直前に貸付事業用宅地Bを譲渡していることが判明いたしました。
この場合、貸付事業用宅地Bが小規模宅地の特例の適用を受けられなかったこととなり、修正申告をすることになりますが、その時その代わりとして、相続人甲が相続した相続財産の貸付事業用宅地Cに小規模宅地の特例の適用を受けることは出来るでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 貸付事業用………
(回答全文の文字数:866文字)
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