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家族信託を適用している場合の相続財産の取扱い
相続税 遺贈※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
概要
・被相続人Aは生前、家族信託を契約していた。
・信託の委託者はA、受託者はB(Aの長男)
・このたびAが死亡したため信託は終了し、相続を行うことになった
・信託終了後の残余財産の帰属権利者は残余財産の内の現金預金と5,000万円のどちらか少ない金額の金銭をC(Aの妻)とし、さらに残余財産がある場合にはD(Aの長女)とE(Dの長男)とし、その帰属する割合は、Dは1/2、Eは1/2とする。
質問
上記の場合Eが取得する相続財産について遺贈になると考えているのですが、それでよいでしょうか。なおB、C、D、Eは今も生きています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の信託(………
(回答全文の文字数:259文字)
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