個人事業者が事業を廃止した場合の消費税の取扱い
消費税 課税範囲[質問]
個人事業者が事業用資産を家事用に転用した場合には、消費税法上は事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす(みなし譲渡)こととされて消費税の課税対象になります。
これを踏まえて下記の2つの事例についてご教示をお願いいたします。
(第1の事例)
印刷業を営む個人事業者Aは令和7年5月31日で事業を廃止します。消費税は「簡易課税制度」を適用しています。
事業用資産として個人事業者所有の建物(2階建て)の1階部分を事業用(事務所)として使用(対価の支払いは無い)してきました。2 階はAの居住用です。
当該建物を固定資産として計上して減価償却費(全体の1/2)を事業所得の必要経費としてきました。
廃業後は建物を壊して(8月頃)、そのあとに娘婿名義の居住用建物を建築(11月頃から建築)する予定です。
この場合、この建物の価額(時価)を課税標準として消費税を課税されるのでしょうか。
その場合、建物の1階部分の簿価(全体の1/2)を時価として計算しても差し支えないでしょうか。
(第2の事例)
中古車販売業を営む個人事業者Bは令和7年6月30日で事業を廃止します。
そしてその事業は令和7年7月1日から長男Cが引き継ぎます。消費税はBとCとも「原則課税」を適用。
事業として使用しているのは個人事業者B名義の事業用資産(建物/プレハブ事務所、附属設備/水道設備、構築物/アスファルト敷き駐車場設備、土地)でBの廃業後はそれらの事業用資産は長男Cが使用貸借(対価の支払い無し)で使用します。BとCは同一生計です。事業用資産の減価償却費はCの事業所得の必要経費とします。
この場合、事業用資産を家事用に転用しておらず、使用貸借で引き続き長男Cが事業を継続しますが、消費税の課税対象になるかご教示ください。
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