相続税の債務控除について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲は令和6年8月に死亡しました。相続人は乙のみです。
 甲は、令和6年5月にケーブルテレビを契約しました。初期費用(工事費)で約5万円必要でしたが、キャンペーンでその工事費が無料となります。ただし契約書には6カ月以内に解約した場合は解約違約金が発生すると書いてあり、甲の死亡に伴い解約し実際に約4万円の違約金を払いました。
 今回相続税の申告の際、この解約違約金約4万円は債務控除の対象になるでしょうか。
 契約書に約4万円の計算式などは書いてありませんが、計算式は存在していると思います。

 

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 相続税の課税………

(回答全文の文字数:195文字)