特別償却準備金について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 顧問先のA社は前期赤字であった為、前期特別償却限度額500万円を積立不足額として翌期に繰り越しました。
 当期は黒字となった為、前期の特別償却不足額500万円を当期で特別償却準備金として計上し損金に計上しました。
 この当期に積立てた準備金の「均等益金算入」は来期(積立時の翌期)から取り崩して益金に算入することで問題ありませんか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご照会の件につきまし………
(回答全文の文字数:402文字)