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特別償却準備金について
法人税 減価償却 特別償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
顧問先のA社は前期赤字であった為、前期特別償却限度額500万円を積立不足額として翌期に繰り越しました。
当期は黒字となった為、前期の特別償却不足額500万円を当期で特別償却準備金として計上し損金に計上しました。
この当期に積立てた準備金の「均等益金算入」は来期(積立時の翌期)から取り崩して益金に算入することで問題ありませんか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきまし………
(回答全文の文字数:402文字)
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