簡易課税制度を適用する場合の仕入対価の返還等の規定の適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は書店を営む7月決算の法人です。
 このたび、当年X1年の7月31日をもって解散することになりました。
 相当数の在庫をかかえておりますが、その在庫についてはX1年8月からの精算事業年度において返品する予定であり、X1年8月からの事業年度においては、対価の返還等を受けた金額に係る消費税額が当該課税期間の課税仕入れの税額の合計額を超える見込みです。
 消費税法第32条によると、仕入に係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を、課税仕入れ等の税額から控除して控除しきれない金額があるときは、控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして課税標準額に対する消費税に加算する、とあります。
 上記の規定は、簡易課税を選択している場合にも適用されるのでしょうか。 
 適用される場合は、業種区分は第1種(卸売)になるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 事業者が、国………

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