?このページについて
課税貨物を引き取る場合の仕入控除税額
消費税 仕入控除税額の計算 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は衣料品等の販売を行っている会社です。
仕入に関しては海外通販を利用しています。
その海外通販の公式サイトには『関税・消費税については全て商品代金に含まれています。別途支払いが発生することはありません』と記載されています。
支払いに関しては上記の通り商品代金以外の支払いは発生いたしません。
恐らく海外の仕入先が支払っているものと思われます。
輸入許可通知書は当社を輸入者として取得しております。
実際の支払額は海外サイトでの商品代金のみとなり輸入許可通知書の関税や輸入消費税額がどこに反映されているかは不明です。
この場合の輸入消費税に関する仕入税額控除については、輸入許可通知書に記載されている税額をもって仕入税額控除額としてよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
課税事業者が………
(回答全文の文字数:472文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。





