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被相続人が相続人が代表を務める法人に対して保有する貸付金の評価
財産評価 債権 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
前提条件
・被相続人 A氏
・法定相続人B氏C氏の2名
・法人D (代表取締役B氏) ※株主は現時点で不明
・被相続人A氏の法人Dに対する貸付1億5千万
質問
法人Dは過去数年休眠会社であり、申告はしているものの均等割りの納付も行っておらず、法人としての稼働実績は過去数年ありません。そのため、法人Dの金融機関からの借入の返済原資として被相続人A氏が法人Dに貸付を行っていました。
被相続人A氏死亡時点で、法人Dの決算書に被相続人A氏からの借入金1億5千万と記載がある状態です。
この際に被相続人A氏の有する貸付金の評価は、帳簿どおりの1億5千万と評価すべきでしょうか。
法人Dは稼働実績もなく実質的に回収不能の債権として貸付金の評価減を検討する余地がないか考えています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 貸付金債権………
(回答全文の文字数:544文字)
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