非課税となる医療の給付等の取扱い
消費税 非課税[質問]
医療法人Aは、クリニックでMRIの設備がありません。
そこで、MRIを保有している医療法人Bに画像診断を依頼しました。
医療等の給付は消費税の非課税になるかと思いますが、依頼の方法によって取扱いが変わるのか教えてください。
依頼方法1.
医療法人Bは、MRI で撮影だけを行い画像の判読・患者への説明は行わず、患者に画像データーをわたし、窓口でも報酬をもらいません。
後日医療法人Aに対して、医療法人Aが請求する保険点数の50%相当の金銭を報酬として受領します。
依頼方法2.
医療法人Bは、MRIで撮影およびその画像の診断・患者への説明を行い、患者から窓口で報酬を徴収し、保険点数も請求します。
医療法人Aから報酬はもらいません。
依頼方法1の場合、医療法人Bが医療法人Aから受領する報酬は、消費税の非課税にならず、課税になると思いますがいかがでしょうか
依頼方法2では、医療法人Bが受領する報酬は、消費税の非課税になると思いますがいかがでしょうか
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