非課税となる医療の給付等の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 医療法人Aは、クリニックでMRIの設備がありません。
 そこで、MRIを保有している医療法人Bに画像診断を依頼しました。 
 医療等の給付は消費税の非課税になるかと思いますが、依頼の方法によって取扱いが変わるのか教えてください。 
依頼方法1. 
 医療法人Bは、MRI で撮影だけを行い画像の判読・患者への説明は行わず、患者に画像データーをわたし、窓口でも報酬をもらいません。 
 後日医療法人Aに対して、医療法人Aが請求する保険点数の50%相当の金銭を報酬として受領します。 
依頼方法2. 
 医療法人Bは、MRIで撮影およびその画像の診断・患者への説明を行い、患者から窓口で報酬を徴収し、保険点数も請求します。 
 医療法人Aから報酬はもらいません。 
 依頼方法1の場合、医療法人Bが医療法人Aから受領する報酬は、消費税の非課税にならず、課税になると思いますがいかがでしょうか  
 依頼方法2では、医療法人Bが受領する報酬は、消費税の非課税になると思いますがいかがでしょうか

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

消費税法別表第2第6………
(回答全文の文字数:531文字)