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設立2期目の法人における2割特例の適用
消費税 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和7年4月1日設立の6月決算法人についての2期目の消費税申告についてお聞きします。
前提
A法人・・・令和7年4月1日設立 資本金50万円 サービス業
消費税適格請求書発行事業者登録は設立日から適用
4月から6月までの課税売上は500万円、給与支払は350万円
1期目の申告は2割特例適用し申告簡易課税の選択はしていません
質問①
2期目の消費税申告は、基準期間がないため、特定期間の判定は行わないので免税事業者と判断するから、2割特例の適用ができると考えています。このような考えでよいですか。
質問②
①の考えではなく、基準期間がなく、特定期間の売上、給与で計算するとしても、短期事業年度でもあり、その対象外となるため結果として免税事業者と判断されるため、2割特例の適用ができるという考えでよいですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、法人………
(回答全文の文字数:547文字)
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