2割特例を適用した課税期間中に高額特定資産を取得した場合の消費税法12条の4の規定の適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問] 
 新設法人が適格請求書発行事業者の登録申請をして、1期目から課税事業者となります。 
 2 期目に高額特定資産を購入し、2割特例を選択します。 
 この場合、消費税法12条の4には該当しないという理解で間違いありませんか。 
 2割特例も簡易課税制度に含まれると考えて良いのでしょうか。

 

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消費税法12条の4第………
(回答全文の文字数:411文字)