相続が発生した場合の国外転出時課税について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和7年6月8日に相続が発生しました。 
 被相続人は、上場株式を相続開始時の時価で1億円以上所有しています。 
 相続人は、被相続人の配偶者、子A、B、Cです。 
 子のうちのCが、令和7年9月10日に海外へ出国し海外居住することが決定しています。 
 以下の場合、国外転出時課税の取扱いはどのようになるでしょうか。 
① 準確定申告の申告期限までに遺産分割が決定し、C が上場株式を相続しないことが決定した場合 
② 準確定申告の申告期限までに、遺産分割は決定しないが、C が上場株式を相続しないことは決定している場合

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

相続人のうち子Cは、………
(回答全文の文字数:477文字)