用途が違う建物を対象とした交換の特例適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
譲渡建物:2物件
種類:店舗、居宅
譲受建物:3物件
種類:居宅
 不動産所得を得ている店舗用賃貸と居住用賃貸を第三者の所有する居住用賃貸と交換しました。
 契約書上はすべて同一の契約の上で交換契約を結んでいます。
 この場合、店舗用賃貸と居住用賃貸では交換において固定資産の交換特例は適用することは可能でしょうか。

 

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1 所得税法第58条………
(回答全文の文字数:1227文字)