年度の中途において通算法人子法人が合併により消滅する場合の仮決算による中間申告の適用関係について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
・内国法人P はグループ通算親法人(3月決算)である。
・内国法人S1,S2はそれぞれ内国法人Pを通算親法人とする通算子法人である。
(S1,S2 はそれぞれPの100% 子会社であり、G通算法人は3社である)
・2025 年3月期において、PはSPOT的な収益により多額の納税が発生したものの、2026年3月期においては赤字見込みである。S1,S2は2025年3月期・2026年3月期ともに年間10M程度の所得が発生する見込みである。
・かかる状況であるため、グループ通算各社で2025年9月末(中間)において中間仮決算を行う予定である。
・一方で2025年10月1日にはS1がS2を吸収合併する予定である。
(合併後のG通算法人はPとS1の2社のみとなる予定)
【質問】
 G通算制度では全てのG通算法人の1社でも仮決算を行わない場合には仮決算が無効となり、前期実績に基づく中間申告書の提出があったものとみなされると思いますが(法72⑤四)、今回の場合2025年10月1日時点ではS2は吸収合併により消滅しているため、そもそも事業年度が6カ月を超えず、S2に中間申告義務はなく(申告不要。法71①)、仮決算を行うのはPとS1のみという理解で宜しいでしょうか。

 

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"通算法人が仮決算に………
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