相続放棄に伴い回収不能となる貸付金に係る貸倒損失

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 <前提> 
 A社の代表取締役Bは、A社の全株式を保有していますが、介護施設へ入居することが決まったため、速やかに子Cへ全株式を贈与し、代表取締役の地位も譲る予定です。 
 A社の直前期末における財務状況は以下のとおりです。 
・現預金:1,000万円 
・Bに対する貸付金:2,000万円 
・負債(借入金):2,000万円 
・純資産:1,000万円 
 なお、BはA社株式以外に財産を保有していないため、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税および将来的な相続税は発生しない見込みです。

<質問> 
 Bの相続開始後、Cを含むすべての相続人が相続放棄をした場合、A社が有するBに対する2,000万円の金銭債権は、債務者死亡により「債務者の資産状況および支払能力等からみて、全額の回収が不可能であることが明らかになった」と評価できるため、貸倒損失として損金処理することは可能でしょうか。
 あるいは、A社が、BによるCへの株式贈与を詐害行為として、詐害行為取消権を行使できる可能性があることから、債権が回収不能とは言えず、損金処理は認められないという判断になるのでしょうか。また、その場合は贈与から2年経過を待って損金処理することになるでしょうか。

 

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法人の有する金銭債権………
(回答全文の文字数:551文字)