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競走馬の事業所得と雑所得の判定(出走回数等による判定)について
所得税 所得区分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
出走回数判定では、「令和7年以前3年間の各年(令和5・6・7年)において競馬賞金等の収入があり、その各年のうち、年間5回以上(2歳馬については年間3回以上)出走している競走馬(共有馬を除く)を保有する年が1年以上ある場合」、とあります。
こちらの判定で共有馬が除かれているのは年間5回以上(2歳馬は3回以上)出走している競走馬のことだけをいっているのであれば、3年間の競馬賞金等の収入については共有馬の賞金等であっても大丈夫でしょうか。
事例としては、2025年に1頭馬購入、2026年にデビュー予定。2025、2026年は共有馬の賞金あり、2027年は1頭馬が5走して賞金ありの予定。
出走回数等による判定の規定で、3年間の各年の賞金のうち共有馬による賞金が含まれていても大丈夫であれば、最短で2027年より事業所得要件を満たすでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 競走馬の保有に係………
(回答全文の文字数:1002文字)
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