居住用賃貸建物の調整計算が行われた場合の繰延消費税の取扱いについて
法人税 租税公課[質問]
法人AがX1年に居住用賃貸建物を購入、翌X2年に譲渡をした場合、消費税法上はX1年においては居住用賃貸建物に係る消費税は仕入税額控除ができず(控除対象外消費税額等)、X2年において仕入税額控除の調整計算が行われるものと理解しています。
一方、法人税法上においてはX1年において、仕入税額控除ができなかった控除対象外消費税額等を、5年間(6年間)で繰延消費税額等として損金に算入するものと理解しています。
この繰延消費税額等の償却(損金算入時期)について質問致します。
本事例のようにX2年(取得2年目)で居住用賃貸建物を譲渡した場合、X2年における繰延消費税額等は次の①と②のどちらの取扱いとすべきでしょうか。
① 法人税法施行令139条の4第4項のとおり、『当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額』が限度として損金処理する。
⇒譲渡しても繰延消費税額等は施行令どおりに償却する。
② 居住用賃貸建物が譲渡されたので、繰延消費税額等もその時点(X2年)で未償却残高を全額損金処理する。
⇒譲渡したらそれに連動して繰延消費税額等も(全額)償却する。
根拠となる条文等もあわせてご教示ください。
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