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B型肝炎給付金の課税関係について
相続税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人が生前にB型肝炎給付金を国に請求していましたが受取が確定する前に相続が発生しています。
その請求権については、相続人が取り下げを行い、改めて相続人が被相続人のB型肝炎給付金を国に請求しました。
相続後、1年半後に和解が成立し、国から給付金を受け取りました。
被相続人の請求権はいったん取り下げをして、改めて遺族である相続人が請求をしていますので、相続財産に計上は不要という理解で宜しいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
遺族の方に支払われる………
(回答全文の文字数:829文字)
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