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合同会社の事前確定届出給与の取扱い
法人税 事前確定届出給与 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<前提>
国税庁がHP上で公表している文書回答事例(合同会社の社員に対して事前確定届出給与を支給する場合の税務上の取扱いについて)は、「業務執行社員の任期は10年とし、当該定時社員総会で決定された本件役員賞与に係る業務執行期間の開始の日は、定時社員総会の開催日とする。」という前提の下での回答になっています。
<質問>
つまり、定款で任期や社員総会の設置が規定されていないと職務執行開始日が不明確であり、事前確定届出給与の届出が認められないということでしょうか。
合同会社は、法律的に定款に任期や社員総会の設置の記載の必要がないだけで、実質的には株式会社と同じように運営され毎期決算時には社員総会を開催している場合は、社員総会の開催日=業務執行開始日と考えられないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご指摘のとおり、多く………
(回答全文の文字数:715文字)
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