被相続人が所有する1画地の宅地を相続人の一人が単独で相続し、その宅地の一部に配偶者居住権に基づく敷地利用権が生ずる場合の評価単位

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提条件】
1. A建物(被相続人所有)は被相続人及び配偶者が居住
2. B建物(長男所有)は被相続人の長男家族が居住
3. 宅地1-1及び1-2はそれぞれの建物の敷地として分筆されており、いずれも被相続人が所有(長男が建物建築時に分筆)
 被相続人に相続が発生し、遺産分割協議にてA建物について配偶者居住権を設定し、配偶者が当該権利を取得しました。
 A建物及び1-1に係る敷地の所有権は長男が取得しました。
 なお、B建物の敷地は長男が取得しています。
 この場合、評価の原則の考え方については「原則として、①宅地の所有者による自由な使用収益を制約する他者の権利(原則として使用貸借による使用借権を除く)の存在の有無により区分し、②他者の権利が存在する場合には、その権利の種類及び権利者の異なるごとに区分する」こととなっており、A建物の敷地(1-1)は配偶者居住権という敷地所有権者とは異なる他者の権利が入っているため、B建物の敷地(1-2)とは別々の評価単位という認識で良いでしょうか。

 

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1-1と1-2を区分………
(回答全文の文字数:892文字)