海外における技術指導の課否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問] 
 海外における技術指導に係る消費税の課税関係についてお尋ねします。
 当社は取引先A社から国外にあるB社に機械設備の技術指導を依頼されました。当社は通常、国内でA社に設備を納品しています。課税売上として処理。 
 今回、当社が納品した機械かは不明ですが、A社とともに技術指導にB社に行き技術指導を行います。技術指導の指導料はA社に請求することになっています。 
 当社が A 社に請求する売上の内訳は①国内交通費(概算)②現地交通費・海外渡航費(概算)③現地での技術指導料④現地滞在費(概算)⑤現地での諸費用代(概算)となります。 
質問1 
 ①の国内交通費は課税売上、②から⑤は海外での取引であり不課税取引と考えますが適当でしょうか。 
質問2 
 ③は明らかに海外での役務提供であり国外取引と考えて不課税取引。それ以外は国内と国外が明確に区分されないと考え、国内事業者A社に対し請求する内容は国内取引として課税売上に該当すると考えます。 
質問3 
 取引はあくまでも③であり、そのほかは項目を名目上分けただけであり、①から⑤の全てが国外における役務の提供に該当。全てが不課税取引となると考えることは可能でしょうか。 

 

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消費税において、役務………
(回答全文の文字数:377文字)