適格請求書発行事業者が免税事業者となることができる課税期間

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 インボイス登録をするときの所謂2年縛りについての質問です。
 令和 11 年 12 月 31 日までに新規開業する個人事業主がインボイス登録をする際に「適格請求書発行事業者の登録申請書」だけではなく「課税事業者選択届出書」もあわせて提出した場合は、インボイス登録取り消し後の納税義務は「課税選択した課税期間の初日から 2 年経過日の属する課税期間の初日以後は、課税選択不適用届出書を提出することができ、この場合、当該届出書の提出日の属する課税期間の翌課税期間以後は、納税義務なし」となりますでしょうか。 
 それとも「登録日から2年経過日の属する課税期間の末日までは納税義務あり」となりますでしょうか。

 

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「消費税課税事業者選………
(回答全文の文字数:1261文字)