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青色事業専従者給与について
所得税 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
生計一親族と共有の不動産一棟について不動産賃貸業(事業的規模)を営んでいる場合において、他の生計一親族がこの不動産賃貸業に従事しているという状況で、その他の生計一親族に青色事業専従者給与を支給したいと考えていますが、この場合、共有者それぞれから青色事業専従者給与を支給することは可能でしょうか。
それとも、どちらか一方から専従者給与を支給する場合には、もう一方の共有者は専従者給与を支給することはできないでしょうか。
この場合、一棟の不動産賃貸業に他の生計一親族が従事していても、必要経費として専従者給与を計上できるのは一方の共有者のみということになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
青色事業専従者とは、………
(回答全文の文字数:569文字)
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