?このページについて
申告期限前に居住用建物を建て替えた場合
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人の自宅は、筆が複数に分かれている被相続人所有の敷地(仮にA・B・Cとする)内のうち、A部分に建っており、その自宅を相続税申告期限前に取り壊します。
その後、申告期限前までに新住居の着工(基礎工事)が始まる予定で、建築予定は敷地のB部分です。
自宅部分については、被相続人の同居親族(長男)が相続するのですが、この場合は特定居住用宅地等の特例を適用することはできるのでしょうか。(その他の要件は充足されているものとします)
また、適用できる場合は、新住居の敷地部分であるBに対して適用が可能でしょうか。それとも旧住居のA部分でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
小規模宅地等の特例で………
(回答全文の文字数:557文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。




