申告期限前に居住用建物を建て替えた場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人の自宅は、筆が複数に分かれている被相続人所有の敷地(仮にA・B・Cとする)内のうち、A部分に建っており、その自宅を相続税申告期限前に取り壊します。
 その後、申告期限前までに新住居の着工(基礎工事)が始まる予定で、建築予定は敷地のB部分です。
 自宅部分については、被相続人の同居親族(長男)が相続するのですが、この場合は特定居住用宅地等の特例を適用することはできるのでしょうか。(その他の要件は充足されているものとします)
 また、適用できる場合は、新住居の敷地部分であるBに対して適用が可能でしょうか。それとも旧住居のA部分でしょうか。

 

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小規模宅地等の特例で………
(回答全文の文字数:557文字)