交通事故による慰謝料・損害賠償金の相続税の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人は昨年3月交通事故が原因で死亡しました。
 相続人は夫、長女、長男の3人です、
 このたび保険会社から損害賠償金3,600万円(全額非課税と理解)を代理人として配偶者が受けとりました。
 この配分方法についてお尋ねします。
① 3,600万円を民法の法定相続分で取得する。
② 3,600万円を均等配分で取得する。
③ 相続人協議により子供2人で均等取得する。
 課税問題発生しないのは①と考えますが②や③でも可能でしょうか。

 

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遺産分割協議書で相続………
(回答全文の文字数:547文字)