?このページについて
交通事故による慰謝料・損害賠償金の相続税の課税関係
相続税 非課税財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人は昨年3月交通事故が原因で死亡しました。
相続人は夫、長女、長男の3人です、
このたび保険会社から損害賠償金3,600万円(全額非課税と理解)を代理人として配偶者が受けとりました。
この配分方法についてお尋ねします。
① 3,600万円を民法の法定相続分で取得する。
② 3,600万円を均等配分で取得する。
③ 相続人協議により子供2人で均等取得する。
課税問題発生しないのは①と考えますが②や③でも可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
遺産分割協議書で相続………
(回答全文の文字数:547文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。




