?このページについて
建物の解体費用に係る課税仕入れの用途区分
消費税 仕入控除税額の計算 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
不動産貸付業(店舗や地代として土地を貸付)の8月決算法人です。
令和6年9月に令和6年1月まで店舗としていた建物を解体しました。
この建物の解体費6,875,000円(税込)は、①課税売上にのみ要する課税仕入れ、②共通対応の課税仕入、①②のどちらにするのが適当でしょうか。
※解体した建物が建っていた土地は法人のものではありません。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、個別………
(回答全文の文字数:643文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。




