建物の解体費用に係る課税仕入れの用途区分

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 不動産貸付業(店舗や地代として土地を貸付)の8月決算法人です。
 令和6年9月に令和6年1月まで店舗としていた建物を解体しました。
 この建物の解体費6,875,000円(税込)は、①課税売上にのみ要する課税仕入れ、②共通対応の課税仕入、①②のどちらにするのが適当でしょうか。
※解体した建物が建っていた土地は法人のものではありません。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

消費税において、個別………
(回答全文の文字数:643文字)