特定居住用宅地等の適用の可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【概要】
 相続人乙は、被相続人甲よりX宅地およびY宅地を相続することとなりました(X宅地・Y宅地合計で330㎡未満)。
 甲は乙の母親であり、乙は甲と生計を一にする親族に該当します。
 甲の夫である丙は約7年前に他界しており、Y宅地上のY家屋は乙が丙から相続しています。
 Y宅地については使用貸借の形態となっており、X宅地は区分所有マンションの敷地で甲が居住していました。
 乙はY宅地を主たる居住地としていますが、甲の介護のためX宅地のマンションにも居住していました。
 なお、X宅地・Y宅地いずれについても、乙は相続開始時から申告期限まで継続して所有し、かつ、相続開始前から申告期限まで継続して自己の居住用に供しています。

【質問】
 X宅地は甲が主として居住の用に供していた一の宅地等に該当し、Y宅地は甲の親族が主として居住の用に供していた一の宅地等に該当するものと考えています。
 「被相続人の居住用宅地」と「被相続人と生計を一にしていた親族の居住用宅地」の双方が存在し、それぞれ要件を満たしている場合、双方について特定居住用宅地等として小規模宅地等の課税特例が適用可能と認識しています。
 上記状況において、乙はX宅地・Y宅地の双方について小規模宅地等の課税特例を適用することができますか。

 

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